検証・共謀罪
内容
組織的犯罪処罰法
2017年6月15日、国会(参議院)で「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)が可決されました。すでに衆議院を通過しているので、この法案は成立し、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」(以下、「組織的犯罪処罰法」)が改正されることになります。
組織的犯罪処罰法は、2000年に施行された法律で、2006年と2007年に部分改正がされています。その目的は、第1条で以下のように定義されています。
この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることにかんがみ、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的とする。
すなわち、「暴力団やテロ組織といった団体が、組織的に行う殺人などの犯罪行為や、それを利用した勢力拡大、そして経済活動を処罰する」法律ということです。この法律に、「共謀罪」を追加しようとしたものが、今回の改正です。
改正内容
改正法は、以下のような第1~9条と付則で構成されています。
- 第1条 組織的犯罪処罰法の一部改正
- 第一条の変更
- 第二条第二項第一号の変更
- 第二条第二項第二号、第三号の変更
- 第二条第二項の変更
- 第二条第五項の変更
- 第三条第二項の変更
- 第六条の変更(共謀罪の追加)
- 第七条の変更
- 第十二条の変更
- 第十三条第二項第四号、五号、六号の変更
- 第二十二条第一項の変更
- 第四十二条第一項及び第五十九条第一項第一号の変更
- 第七十四条の変更
- 別表第一の変更
- 別表第二、第三、第四の追加
- 第2条 爆発物取締罰則の一部改正
- 第3条 刑法の一部改正
- 第4条 暴力行為等処罰に関する法律の一部改正
- 第5条 児童福祉法の一部改正
- 第6条 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律の一部改正
- 第7条 サリン等による人身被害の防止に関する法律の一部改正
- 第8条 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正
- 第9条 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律の一部改正
- 附則
このうち、第1条が組織的犯罪処罰法の改正に関する部分で、残る第2~9条は関連する他の法律の文言を修正するものに過ぎません。では、改正法第1条の内容を見ていきましょう。
法律の目的
改正法第1条の第1節では、上述の組織的犯罪処罰法第1条が修正されます。といっても、以下のようにマーキングした部分が変更されるだけです。
この法律は、組織的な犯罪が平穏かつ健全な社会生活を著しく害し、及び犯罪による収益がこの種の犯罪を助長するとともに、これを用いた事業活動への干渉が健全な経済活動に重大な悪影響を与えることに鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約を実施するため、組織的に行われた殺人等の行為に対する処罰を強化し、犯罪による収益の隠匿及び収受並びにこれを用いた法人等の事業経営の支配を目的とする行為を処罰するとともに、犯罪による収益に係る没収及び追徴の特例等について定めることを目的とする。
すなわち、2020年東京オリンピック開催のためテロ対策として、“テロ等準備罪”が「国際的組織犯罪防止条約」加盟に必要だ、という例の口実が、ここで条文化されているわけです。
改正前の第六条
そして、改正法第1条の第7節に、組織的犯罪処罰法第6条に対する追加の条文が記されています。改正前の組織的犯罪処罰法第6条は、「組織的な殺人等の予備」に関する条文で、以下のように規定されていました。
第六条 次の各号に掲げる罪で、これに当たる行為が、団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものを犯す目的で、その予備をした者は、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
一 刑法第百九十九条 (殺人)の罪 五年以下の懲役
二 刑法第二百二十五条 (営利目的等略取及び誘拐)の罪(営利の目的によるものに限る。) 二年以下の懲役
2 第三条第二項に規定する目的で、前項各号に掲げる罪の予備をした者も、同項と同様とする。
つまり、団体が殺人と営利誘拐に関わる準備を行うと、5年以下や2年以下の懲役刑に処されるということです。また、団体の財産に対する強制執行を妨害する目的で、やはり殺人や誘拐を準備した場合も、同様に処罰されます。これらは、団体の「不正権益」(団体の勢力・影響力といったもの)を維持・拡大する目的であっても、同様に処罰されます。
共謀罪の追加
こうした準備行為に対する処罰に続き、改正法は「第六条の二」として次の条文を追加します。
(テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画)
第六条の二 次の各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団(団体のうち、その結合関係の基礎としての共同の目的が別表第三に掲げる罪を実行することにあるものをいう。次項において同じ。)の団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるものの遂行を二人以上で計画した者は、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、当該各号に定める刑に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。
別表第四に掲げる罪のうち、死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮の刑が定められているもの 五年以下の懲役又は禁錮
別表第四に掲げる罪のうち、長期四年以上十年以下の懲役又は禁錮の刑が定められているもの 二年以下の懲役又は禁錮
2 前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又はテロリズム集団その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
この規定が、共謀罪なのです。
団体の規定
ここには、団体として「テロリズム集団」と「その他の組織的犯罪集団」が掲げられています。特定の犯罪を行うことを、組織の共通目的として結集した集団が、これらの団体ということです。
目的となる特定の犯罪は、改正法の「別表第三」に列記されています。ここに挙げられた犯罪を目的に組織された団体が、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団となるわけです。
大分類 | 小分類 | 罪名 | 共謀罪での量刑 | 典拠する法律での量刑 | 典拠 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
組織犯罪 | 刑法 | 封印等破棄 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第九十六条) | |
強制執行妨害目的財産損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第九十六条の二) | |||
強制執行行為妨害等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第九十六条の三) | |||
強制執行関係売却妨害 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第九十六条の四) | |||
常習賭博 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第百八十六条第一項) | |||
賭博場開張等図利 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上七年以下の懲役 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第百八十六条第二項) | |||
殺人 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第百九十九条) | |||
逮捕及び監禁 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上十年以下の懲役 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第二百二十条) | |||
強要 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第二百二十三条第一項 又は第二項) | |||
身の代金目的略取等 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期又は五年以上の懲役 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第二百二十五条の二) | |||
信用毀損及び業務妨害 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第二百三十三条) | |||
威力業務妨害 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第二百三十四条) | |||
詐欺 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上の有期懲役 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第二百四十六条) | |||
恐喝 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上の有期懲役 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第二百四十九条) | |||
建造物等損壊 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第三条(刑法第二百六十条 前段) | |||
組織的犯罪 処罰法 |
不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第九条第一項~第三項 | ||
犯罪収益等隠匿 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はこれを併科 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十条第一項 | |||
犯罪収益等収受 | 三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第十一条 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
内乱 | 内乱(首謀者) | 死刑又は無期禁錮 | 刑法第七十七条第一項第一号 | 別表第四により処罰規定からは除外 | ||
内乱(謀議に参与し、又は群衆を指揮した者、その他諸般の職務に従事した者) | 無期又は三年以上の禁錮、若しくは一年以上十年以下の禁錮 | 刑法第七十七条第一項第二号 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
内乱等幇助(付和随行し、その他単に暴動に参加した者) | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の禁錮 | 刑法第七十九条 | |||
外患誘致 | 死刑 | 刑法第八十一条 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
外患援助 | 死刑又は無期若しくは二年以上の懲役 | 刑法第八十二条 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
騒乱(首謀者) | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役又は禁錮 | 刑法第百六条第一号 | |||
騒乱(他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者) | 二年以下の懲役又は禁錮 | 六月以上七年以下の懲役又は禁錮 | 刑法第百六条第二号 | |||
放火 | 現住建造物等放火 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 死刑又は無期若しくは五年以上の懲役 | 刑法第百八条 | ||
非現住建造物等放火 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 二年以上の有期懲役 | 刑法第百九条第一項 | |||
建造物等以外放火 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役 | 刑法第百十条第一項 | |||
他人の森林への放火 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 二年以上の有期懲役 | 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二百二条第一項 | |||
爆発物 | 激発物破裂 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 二年以上の有期懲役。自己所有物の場合は六月以上七年以下の懲役 | 刑法第百十七条第一項 | ||
爆発物の使用 | 死刑又は無期若くは七年以上の懲役又は禁錮 | 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
爆発物の製造等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三年以上十年以下の懲役又は禁錮、若しくは六月以上五年以下の懲役 | 爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第三条、第五条、第六条 | |||
火炎びんの使用 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役 | 火炎びんの使用等の処罰に関する法律(昭和四十七年法律第十七号)第二条第一項 | |||
施設破壊 | 一般 | 現住建造物等浸害 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 死刑又は無期若しくは三年以上の懲役 | 刑法第百十九条 | |
非現住建造物等浸害 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役 | 刑法第百二十条 | |||
水道 | 水道汚染 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 六月以上七年以下の懲役 | 刑法百四十三条 | ||
水道毒物等混入 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 二年以上の有期懲役 | 刑法第百四十六条前段 | |||
水道損壊及び閉塞 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役 | 刑法第百四十七条 | |||
水道施設の損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五十一条第一項 | |||
公共下水道の施設の損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四十四条第一項 | |||
電気・通信 | 海底電信線の損壊 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 海底電信線保護万国連合条約罰則(大正五年法律第二十号)第一条第一項 | ||
電気通信業務等の用に供する無線局の無線設備の損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金 | 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百八条の二第一項 | |||
有線電気通信設備の損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | 有線電気通信法(昭和二十八年法律第九十六号)第十三条第一項 | |||
電気工作物の損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百十五条第一項 | |||
海底電線の損壊 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第一条第一項 | |||
海底パイプライン等の損壊 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は十万円以下の罰金 | 公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律(昭和四十三年法律第百二号)第二条第一項 | |||
電子計算機損壊等業務妨害 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | 刑法第二百三十四条の二第一項 | |||
軍事 | 軍用物の損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五万円以下の罰金 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第五条 | ||
自衛隊の所有する武器等の損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五万円以下の罰金 | 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第百二十一条 | |||
ガス等 | ガス工作物の損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第百九十二条第一項(第五十三条第一項?) | 改正法では第百九十二条第一項とされているが、ガス事業法にこの条文は無い。該当するのは同法第五十三条第一項と思われる | |
熱供給施設の損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | 熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三十四条第一項 | |||
交通 | 高速自動車国道の損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金 | 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十六条第一項 | ||
流通 | 流通食品への毒物の混入等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金 | 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法(昭和六十二年法律第百三号)第九条第一項 | ||
文化財 | 重要文化財の損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金 | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十五条第一項 | ||
史跡名勝天然記念物の滅失等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは禁錮又は三十万円以下の罰金 | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十六条第一項 | |||
交通妨害 | 鉄道 | 往来危険 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 二年以上の有期懲役 | 刑法第百二十五条 | |
汽車転覆等 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期又は三年以上の懲役 | 刑法第百二十六条第一項、第二項 | |||
自動列車制御設備の損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五万円以下の罰金 | 新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(昭和三十九年法律第百十一号)第二条第一項 | |||
道路 | 自動車道における自動車往来危険 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百条第一項 | ||
事業用自動車の転覆等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役 | 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第百一条第一項 | |||
不正な信号機の操作等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は二十万円以下の罰金 | 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百十五条 | |||
航空 | 航空危険 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三年以上の有期懲役 | 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第一条 | ||
航行中の航空機を墜落させる行為等 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期又は三年以上の懲役 | 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第二条第一項 | |||
業務中の航空機の破壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役 | 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第三条第一項 | |||
業務中の航空機内への爆発物等の持込み | 二年以下の懲役又は禁錮 | 二年以上の有期懲役 | 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(昭和四十九年法律第八十七号)第四条 | |||
航空機の強取等 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期又は七年以上の懲役 | 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第一条第一項 | |||
航空機の運航阻害 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役 | 航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年法律第六十八号)第四条 | |||
薬物 | あへん煙輸入等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 六月以上七年以下の懲役 | 刑法百三十六条 | ||
あへん煙吸食器具輸入等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上五年以下の懲役 | 刑法第百三十七条 | |||
あへん煙吸食のための場所提供 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 六月以上七年以下の懲役 | 刑法第百三十九条第二項 | |||
大麻の栽培等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役 | 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条第一項 | |||
大麻の所持等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の二第一項 | |||
大麻の使用等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 大麻取締法(昭和二十三年法律第百二十四号)第二十四条の三第一項 | |||
覚醒剤の輸入等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上の有期懲役 | 覚せい剤取締法第四十一条第一項 | |||
覚醒剤の所持等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役、若しくは一年以上の有期懲役又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金 | 覚せい剤取締法第四十一条の二第一項、第二項 | |||
覚醒剤の使用等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役 | 覚せい剤取締法第四十一条の三第一項、第二項 | |||
管理外覚醒剤の施用等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役 | 覚せい剤取締法第四十一条の四第一項 | |||
ジアセチルモルヒネ等の輸入等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上の有期懲役 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条第一項 | |||
ジアセチルモルヒネ等の製剤等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役、若しくは一年以上の有期懲役又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の二第一項、第二項 | |||
ジアセチルモルヒネ等の施用等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役、若しくは一年以上の有期懲役又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十四条の三第一項、第二項 | |||
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の輸入等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役、若しくは一年以上の有期懲役又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十五条第一項、第二項 | |||
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬の製剤等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十六条第一項 | |||
麻薬の施用等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十六条の二第一項 | |||
向精神薬の輸入等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十六条の三第一項 | |||
営利目的の向精神薬の譲渡等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は情状により五年以下の懲役及び百万円以下の罰金 | 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第六十六条の四第二項 | |||
けしの栽培等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役、若しくは一年以上の有期懲役又は情状により一年以上の有期懲役及び五百万円以下の罰金 | あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十一条第一項、第二項 | |||
あへんの譲渡し等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役 | あへん法(昭和二十九年法律第七十一号)第五十二条第一項 | |||
業として行う指定薬物の製造等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第八十三条の九 | |||
薬物犯罪収益等隠匿 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はこれを併科 | 麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)第六条第一項 | |||
薬物犯罪収益等収受 | 三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科 | 麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)第七条 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
偽造 | 通貨偽造及び行使等 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期又は三年以上の懲役 | 刑法第百四十八条 | ||
外国通貨偽造及び行使等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 二年以上の有期懲役 | 刑法第百四十九条 | |||
有印公文書偽造 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役 | 刑法第百五十五条第一項 | |||
有印公文書変造 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役 | 刑法第百五十五条第二項 | |||
有印虚偽公文書作成等 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期又は三年以上の懲役若しくは一年以上十年以下の懲役、若しくは三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金 | 刑法第百五十六条 | |||
公正証書原本不実記載等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 刑法第百五十七条第一項 | |||
偽造公文書行使等 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期又は三年以上の懲役若しくは一年以上十年以下の懲役、若しくは三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金 | 刑法第百五十八条第一項 | |||
有印私文書偽造 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上五年以下の懲役 | 刑法第百五十九条第一項 | |||
有印私文書変造 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上五年以下の懲役 | 刑法第百五十九条第二項 | |||
偽造私文書等行使 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上五年以下の懲役若しくは一年以下の懲役又は十万円以下の罰金 | 刑法第百六十一条第一項 | |||
電磁的記録不正作出及び供用 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金、若しくは十年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | 刑法第百六十一条の二第一項~第三項 | |||
有価証券偽造等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上十年以下の懲役 | 刑法第百六十二条 | |||
偽造有価証券行使等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上十年以下の懲役 | 刑法第百六十三条第一項 | |||
支払用カード電磁的記録不正作出等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | 刑法第百六十三条の二 | |||
不正電磁的記録カード所持 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 刑法第百六十三条の三 | |||
公印偽造及び不正使用等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上五年以下の懲役 | 刑法第百六十五条 | |||
不実の署名用電子証明書等を発行させる行為 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 | 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第七十三条第一項 | |||
(外国流通貨幣銀行券証券)偽造等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 重懲役又は軽懲役 | 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第一条 | |||
偽造外国流通貨幣等の輸入 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 重懲役又は軽懲役 | 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第二条 | |||
偽造外国流通貨幣等の行使等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 軽懲役又は六月以上五年以下の重禁錮 | 外国において流通する貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及び模造に関する法律(明治三十八年法律第六十六号)第三条第一項 | |||
(印紙)偽造等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第一条 | |||
偽造印紙等の使用等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 印紙犯罪処罰法(明治四十二年法律第三十九号)第二条第一項 | |||
切手類の偽造等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役 | 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第八十五条第一項 | |||
性犯罪 | 強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 六月以上十年以下の懲役もしくは三年以上の有期懲役 | 刑法第百七十六条~第百七十八条 | ||
売春 | 対償の収受等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金 | 売春防止法第八条第一項 | ||
業として行う場所の提供 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金 | 売春防止法第十一条第二項 | |||
売春をさせる業 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役及び三十万円以下の罰金 | 売春防止法第十二条 | |||
資金等の提供 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役及び二十万円以下の罰金 | 売春防止法第十三条(第一項のみ? 第二項を含むなら、七年以下の懲役及び三十万円以下の罰金) | |||
児童虐待 | 淫行 | 児童淫行 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金 | 児童福祉法第六十条第一項 | |
労働・支配 | 児童の引渡し及び支配 | 三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科 | 児童福祉法第六十条第二項 | 別表第四により処罰規定からは除外 | ||
買春 | 児童買春周旋 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第五条第一項 | ||
児童買春勧誘 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第六条第一項 | |||
児童ポルノ | 児童ポルノ等の不特定又は多数の者に対する提供等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第七条第六項~第八項 | ||
誘拐・人身売買 | 未成年者略取及び誘拐 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上七年以下の懲役 | 刑法第二百二十四条 | ||
営利目的等略取及び誘拐 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役 | 刑法第二百二十五条 | |||
所在国外移送目的略取及び誘拐 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 二年以上の有期懲役 | 刑法第二百二十六条 | |||
人身売買 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上五年以下の懲役若しくは一年以上十年以下の懲役、若しくは二年以上の有期懲役 | 刑法第二百二十六条の二第一項、第四項、第五項 | |||
被略取者等所在国外移送 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 二年以上の有期懲役 | 刑法第二百二十六条の三 | |||
被略取者引渡し等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上五年以下の懲役若しくは六月以上七年以下の懲役、若しくは二年以上の有期懲役 | 刑法第二百二十七条第一項、第三項、第四項 | |||
人質による強要等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 六月以上十年以下の懲役 | 人質による強要行為等の処罰に関する法律第一条第一項、第二項 | |||
加重人質強要 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期又は五年以上の懲役 | 人質による強要行為等の処罰に関する法律第二条 | |||
労働 | 強制労働 | 強制労働 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金 | 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第百十七条 | |
暴行等による職業紹介等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金 | 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条 | |||
暴行等による船員職業紹介等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金 | 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第百十一条 | |||
派遣労働 | 有害業務目的の労働者派遣 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金 | 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第五十八条 | ||
死体損壊 | 墳墓発掘死体損壊等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上五年以下の懲役 | 刑法第百九十一条 | ||
傷害 | 傷害 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 懲役又は五十万円以下の罰金 | 刑法第二百四条 | ||
窃盗 | 窃盗 | 窃盗、不動産侵奪、強盗 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金若しくは十年以下の懲役、若しくは五年以上の有期懲役 | 刑法第二百三十五条~第二百三十六条 | |
保安林の区域内における森林窃盗 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十八条 | |||
森林窃盗の贓物の運搬等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二百一条第二項 | |||
文化財 | 重要文化財の無許可輸出 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金 | 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九十三条 | ||
強盗 | 事後強盗 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以上の有期懲役 | 刑法第二百三十八条 | ||
昏酔強盗 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以上の有期懲役 | 刑法第二百三十九条 | |||
海賊 | 海賊行為 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期又は五年以上の懲役、若しくは五年以下の懲役 | 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第三条第一項、第三項 | ||
故買 | 盗品有償譲受け等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金 | 刑法第二百五十六条第二項 | ||
商業 | 詐欺 | 電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 刑法第二百四十六条の二~第二百四十八条 | |
横領 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 刑法第二百五十二条 | |||
金融 | 虚偽有価証券届出書等の提出等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 金融商品取引法第百九十七条 | ||
内部者取引等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 金融商品取引法第百九十七条の二 | |||
投資主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 | 投資信託及び投資法人に関する法律第二百三十六条第四項 | |||
商品市場における取引等に関する風説の流布等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 商品先物取引法第三百五十六条 | |||
高金利等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条 | |||
高保証料 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の二第一項 | |||
保証料がある場合の高金利等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条の三 | |||
業として行う著しい高金利の脱法行為等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し又はこれを併科、若しくは十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金又はこれを併科 | 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第八条第一項、第二項 | |||
社員等の権利等の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 | 資産の流動化に関する法律第三百十一条第六項 | |||
無登録営業等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金又はこれを併科 | 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十七条 | |||
株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 | 保険業法第三百三十一条第四項 | |||
特許・商標 | 特許権等の侵害 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九十六条又は第百九十六条の二 | ||
実用新案権等の侵害 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第五十六条 | |||
意匠権等の侵害 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第六十九条又は第六十九条の二 | |||
商標権等の侵害 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七十八条又は第七十八条の二 | |||
著作権 | 著作権等の侵害等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第百十九条第一項又は第二項 | ||
密造 | 軽油等の不正製造 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十四条の三十三第一項 | ||
密猟 | 国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第五十七条の二 | ||
臓器売買 | 臓器売買等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第二十条第一項 | ||
脱税 | 軽油引取税に係る脱税 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百四十四条の四十一第一項~第三項、第五項 | ||
偽りにより所得税を免れる行為等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科 | 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百三十八条第一項、第三項、第二百三十九条第一項 | |||
所得税の不納付 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金又はこれを併科 | 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二百四十条第一項 | |||
偽りにより法人税を免れる行為等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百五十九条第一項又は第三項 | |||
偽りにより消費税を免れる行為等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第六十四条第一項、第四項 | |||
産業スパイ | 営業秘密の不正取得等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金又はこれを併科 | 不正競争防止法第二十一条第一項~第三項 | ||
破産・倒産 | 詐欺再生 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 民事再生法第二百五十五条 | ||
特定の債権者に対する担保の供与等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 民事再生法第二百五十六条 | |||
詐欺更生 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 会社更生法第二百六十六条 | |||
特定の債権者等に対する担保の供与等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 会社更生法第二百六十七条 | |||
詐欺破産 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 破産法第二百六十五条 | |||
特定の債権者に対する担保の供与等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 破産法第二百六十六条 | |||
会社財産を危うくする行為、虚偽文書行使等、預合い、株式の超過発行 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 | 会社法第九百六十三条~第九百六十六条 | |||
株主等の権利の行使に関する贈収賄 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 | 会社法第九百六十八条 | |||
株主等の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 | 会社法第九百七十条第四項 | |||
汚職 | 収賄 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 刑法第百九十七条第一項前段 | ||
事前収賄 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 刑法第百九十七条第二項 | |||
第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは一年以上の有期懲役 | 刑法第百九十七条の二~第百九十七条の四 | |||
贈賄 | 三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金 | 刑法第百九十八条 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
不正の手段による補助金等の受交付等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十九条 | |||
貿易 | 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなる無許可取引等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金又はこれを併科 | 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の六第一項、第二項 | ||
特定技術提供目的の無許可取引等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の七第一項 | |||
輸出してはならない貨物の輸出 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百八条の四第一項、第二項 | |||
輸入してはならない貨物の輸入 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条第一項、第二項 | |||
輸入してはならない貨物の保税地域への蔵置等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科、若しくは十年以下の懲役若しくは七百万円以下の罰金又はこれを併科 | 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百九条の二第一項、第二項 | |||
偽りにより関税を免れる行為等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百十条第一項、第二項 | |||
無許可輸出等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百十一条第一項、第二項 | |||
輸出してはならない貨物の運搬等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第百十二条第一項 | |||
出入国 | 不法入国 | 三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科 | 出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第一号 | 別表第四により処罰規定からは除外 | ||
不法上陸 | 三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科 | 出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第二号 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
不法残留 | 三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科 | 出入国管理及び難民認定法第七十条第一項第五号 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
不法在留 | 三年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三百万円以下の罰金又はその懲役若しくは禁錮及び罰金を併科 | 出入国管理及び難民認定法第七十条第二項 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
在留カード偽造等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役 | 出入国管理及び難民認定法第七十三条の三第一項~第三項 | |||
偽造在留カード等所持 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 出入国管理及び難民認定法第七十三条の四 | |||
集団密航者を不法入国させる行為等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 | 出入国管理及び難民認定法第七十四条第一項 | |||
集団密航者の輸送 | 三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金 | 出入国管理及び難民認定法第七十四条の二 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
集団密航者の収受等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 | 出入国管理及び難民認定法第七十四条の四第一項 | |||
不法入国等援助 | 三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はこれを併科 | 出入国管理及び難民認定法第七十四条の六 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
難民旅行証明書等の不正受交付 | 三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はこれを併科 | 出入国管理及び難民認定法第七十四条の六の二第一項第一号 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
偽造外国旅券等の所持等 | 三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はこれを併科 | 出入国管理及び難民認定法第七十四条の六の二第一項第二号 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
営利目的の難民旅行証明書等の不正受交付等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金 | 出入国管理及び難民認定法第七十四条の六の二第二項 | |||
不法入国者等の蔵匿等 | 三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金、若しくは五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金 | 出入国管理及び難民認定法第七十四条の八第一項、第二項 | 別表第四により処罰規定からは除外 | |||
旅券等の不正受交付等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金又はこれを併科 | 旅券法第二十三条第一項 | |||
特別永住者証明書の偽造等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役 | 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十六条第一項~第三項 | |||
偽造特別永住者証明書等の所持 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第二十七条 | |||
賭博 | 無資格競馬等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 | 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第三十条 | ||
無資格自転車競走等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 | 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)第五十六条 | |||
無資格小型自動車競走等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)第六十一条 | |||
無資格モーターボート競走等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれを併科 | モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)第六十五条 | |||
無資格スポーツ振興投票 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金 | スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)第三十二条 | |||
武器 | 銃器 | 銃砲の無許可製造 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三年以上の有期懲役 | 武器等製造法第三十一条第一項 | |
銃砲弾の無許可製造 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 | 武器等製造法第三十一条の二第一項 | |||
猟銃等の無許可製造 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金又はこれを併科 | 武器等製造法第三十一条の三第四号 | |||
拳銃等の発射 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期若しくは五年以上の有期懲役又は無期若しくは五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金 | 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条第二項、第三項 | |||
拳銃等の輸入 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三年以上の有期懲役 | 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の二第一項 | |||
拳銃等の所持等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十五年以下の懲役又は一年以上十五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金、若しくは一年以上の有期懲役又は一年以上の有期懲役及び七百万円以下の罰金、もしくは五年以上の有期懲役又は五年以上の有期懲役及び三千万円以下の罰金 | 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の三第三項、第四項 | |||
拳銃等の譲渡し等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上十年以下の懲役、若しくは三年以上の有期懲役又は三年以上の有期懲役及び一千万円以下の罰金 | 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の四第一項、第二項 | |||
偽りの方法により拳銃等の所持の許可を受ける行為 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役又は二百万円以下の罰金 | 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の六 | |||
拳銃実包の輸入 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 | 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の七第一項 | |||
拳銃実包の所持 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金 | 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の八 | |||
拳銃実包の譲渡し等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は二百万円以下の罰金 | 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の九第一項 | |||
猟銃の所持等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十一第一項 | |||
拳銃等の輸入に係る資金等の提供 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は百万円以下の罰金 | 銃砲刀剣類所持等取締法第三十一条の十三 | |||
生物兵器 | 生物兵器等の使用 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金 | 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条第一項 | ||
生物剤等の発散 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 | 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第九条第二項 | |||
生物兵器等の製造 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上の有期懲役又は五百万円以下の罰金 | 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第十条第一項 | |||
生物兵器等の所持等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 | 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(昭和五十七年法律第六十一号)第十条第二項 | |||
一種病原体等の発散 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十七条第一項 | |||
一種病原体等の輸入 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金、若しくは十五年以下の懲役又は七百万円以下の罰金 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十八条第一項、第二項 | |||
一種病原体等の所持等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六十九条第一項 | |||
二種病原体等の輸入 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第七十条 | |||
化学兵器 | 化学兵器の使用 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期若しくは二年以上の懲役又は千万円以下の罰金 | 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条第一項 | ||
毒性物質等の発散 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 | 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十八条第二項 | |||
化学兵器の製造等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上の有期懲役又は七百万円以下の罰金、若しくは十年以下の懲役又は五百万円以下の罰金、若しくは七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 | 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律(平成七年法律第六十五号)第三十九条第一項~第三項 | |||
サリン等の発散 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期又は二年以上の懲役 | サリン等による人身被害の防止に関する法律第五条第一項 | |||
サリン等の製造等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役 | サリン等による人身被害の防止に関する法律第六条第一項 | |||
核 | 放射線の発散等 | 五年以下の懲役又は禁錮 | 無期又は二年以上の懲役 | 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第三条第一項 | ||
原子核分裂等装置の製造 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 一年以上の有期懲役 | 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第四条第一項 | |||
原子核分裂等装置の所持等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役、若しくは七年以下の懲役 | 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第五条第一項、第二項 | |||
特定核燃料物質の輸出入 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役 | 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第六条第一項 | |||
放射性物質等の使用の告知による脅迫 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第七条 | |||
特定核燃料物質の窃取等の告知による強要 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役 | 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律第八条 | |||
通常兵器 | 対人地雷の製造 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 | 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二十二条第一項 | ||
対人地雷の所持 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 | 対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成十年法律第百十六号)第二十三条 | |||
クラスター弾等の製造 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 | クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二十一条第一項 | |||
クラスター弾等の所持 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 七年以下の懲役又は三百万円以下の罰金 | クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律(平成二十一年法律第八十五号)第二十二条 | |||
廃棄物 | 無許可廃棄物処理業等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二十五条第一項 | ||
汚染廃棄物等の投棄等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第六十条第一項 | |||
農業 | 育成者権等の侵害 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又はこれを併科 | 種苗法(平成十年法律第八十三号)第六十七条 | ||
脅迫 | 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者による資金等を提供させる行為 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役又は千万円以下の罰金 | 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第二条第一項 | ||
公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役又は千万円以下の罰金、若しくは七年以下の懲役又は七百万円以下の罰金、若しくは五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金 | 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律第三条第一項~第三項、第四条第一項 |
まあ、売春や覚醒剤の輸入等を目的とした団体は、暴力団を想定した“その他の組織的犯罪集団”となるでしょう。しかし、威力業務妨害などは、デモや抗議活動を妨害する口実として、警察権力が日ごろから利用しています。しかも、「そもそも威力業務妨害を目的として結成された団体」があるとして、それは「初めから威力業務妨害を目的として結成された団体」だけでなく、「基本的に威力業務妨害を目的として結成された団体」も含まれるそうです。つまり、その目的は必ずしも組織結成の当初から掲げられていなくてもよく、後から基本的に含まれるようになったとしても、団体の要件を満たすことになります。
ここで問題とされているのは、“そもそも”に関する恥知らずな言い訳ではなく、団体の「目的」規定がどのように判断されるのかが、明確になっていないことです。すなわち、実際の運用において、それを捜査機関が恣意的に判断していくことに、何ら歯止めがないのです。
また、例の保安林でキノコを採ったらテロリズム集団と規定される「目的」とは、「保安林の区域内における森林窃盗」です。「著作権等の侵害等」が挙げられていることにも、警戒が必要です。
掲載した「別表第三」は、私が「分類」し順序を変更してありますが、改正法の内容は正確に反映しています。これらの「目的」要件のすべてが、ほんとうに「テロリズム集団」と「その他の組織的犯罪集団」規定に該当するのかどうか、改正法の施行以降も、監視していかなければならないでしょう。
罪の規定
そのうえで、目的を実現するための計画を構成員が2人以上で企て、そのうちの1人以上が計画の準備を行った場合、罪に応じて5年以下もしくは2年以下の懲役もしくは禁錮刑に処されるのです。
なお、量刑の規定は、「別表第四に掲げる罪」と記されています。
分類 | 罪名 | 共謀罪での量刑 | 典拠法での量刑 | 典拠 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
別表第三に掲げる罪(第1項イ~へを除く) | (改正)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 | 別表第三を参照 | |||
組織犯罪 | 組織的な犯罪に係る犯人蔵匿等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七条第一項第一号~第三号 | |
証人等買収 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | (改正)組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第七条の二第二項 | 改正(案)で新設 | |
逃走 | 加重逃走 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上五年以下の懲役 | 刑法第九十八条 | |
被拘禁者奪取 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上五年以下の懲役 | 刑法第九十九条 | ||
逃走援助 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上五年以下の懲役 | 刑法第百条第二項 | ||
爆発物の使用、製造等の犯人の蔵匿等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 十年以下の懲役又は禁錮 | 爆発物取締罰則第九条 | ||
偽証 | 偽証 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上十年以下の懲役 | 刑法第百六十九条 | |
偽証 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上十年以下の懲役 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法第四条第一項 | ||
偽証 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 三月以上十年以下の懲役 | 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第五十七条第一項 | ||
証拠隠滅 | 組織的な犯罪に係る証拠隠滅等 | 二年以下の懲役又は禁錮 | 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 | 国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第五十六条 |
このように「別表第四」では、その第1項目を「別表第三に掲げる罪」としているので、団体の目的を表す「別表第三」の罪の大部分が、処罰の対象となります。ゆえに、上記「別表第三」にも、共謀罪での量刑を掲示しておきました。
一方、計画の準備とは、必要な資金や物資の手配、現場の下見、その他、となっています。国会審議の中で、花見なら酒や弁当、犯罪準備の下見であれば地図や双眼鏡、という滅茶苦茶な答弁を法務大臣がしていましたが、それはこの計画準備の解釈を巡るものでしょう。まあ、準備行為には下見だけでなく「その他」も含まれるので、恣意的な解釈の余地はさらに広がります。
そして、計画の立案が最低2人以上の構成員によって行われることが前提であり、その計画立案に加わった者のうち、1人でも準備行為を行ったなら、計画立案に加わった全員が罰せられます。
なお、「第六条の二の2」では、「不正権益」維持拡大のための計画立案・準備行為も同罪としているのですが、改正前からの「第六条の2」と同様に、団体の勢力維持拡大を目的とした行為も含まれるということです。